音楽協会概要

ごあいさつ

継続的な地域への社会貢献を目指して

さる5月14日(日)、2023年度定時総会、大野憲一理事長ご勇退食事会が盛会に終了致しました。多くの会員の方々にご出席いただき誠にありがとうございました。また、5月17日(水)の理事会において、2023年度実行委員が承認され、大野理事長の後任として理事長を拝命し、重責に身の引き締まる思いです。
今後は皆様のお力添えを頂きながら、積極的な事業を展開し、新入会員の募集、会員同士の交流を促進してまいります。そして、継続的な演奏活動を通して地域の音楽文化に貢献することを目標に掲げたいと思います。
1991年わずか4名で発足した協会も77名の個人会員、3団体が所属するまでに成長致しました。これまでの功績を継続するために一層のご指導、ご鞭撻を賜りますように、心からお願い申し上げます。

安城音楽協会 理事長 花井玲子

安城音楽協会のあゆみ

1991年、個人4名、団体5団体で発足。
1992年に安城市民会館にて、第1回演奏会を開催。以降、1993年~2002年まで新入会員を中心に「安城音楽協会演奏会」を安城市文化センターにて開催。
2003年よりテーマを設けて開催する「定期演奏会」と、新入会員を中心とする「新人演奏会(2011年よりCONCERT PRIMOに改称)を開催。
定期演奏会、新人演奏会のほかに、ジョイントリサイタル(1998年~)、チャリティコンサート「Hand in Hand」(2005年~)などの演奏会を開催。
その他の演奏会として、加藤典子・大野憲一ジョイントリサイタル(1994年)、5周年記念演奏会(1996年)、10周年記念演奏会(2000年)、なないろコンサート15周年演奏会(2009年)を開催。2001年よりサロンコンサートを開催。
1999年より音楽分野で活躍する方を講師に招き、音楽セミナーを開催。
1998年より会員の勉強の場として例会(勉強会)を開催。2009年より「Music Lecture」として開催。

ボランティア活動として、1995年より小中学校への出前コンサート「なないろコンサート」を開催。
福祉施設への出張コンサートとして「ぬくぬくふれあいコンサート」を開催。
安城更生病院緩和ケア病棟音楽会を開催。

その他依頼演奏として、1995年に「国民体育大会式典」に参加。
安城市歴史博物館「ミュージアムコンサート」に出演。
1996年、昭林公民館開館式典においてピアノ開鍵演奏。
2000年、佐久島において「佐久島ふれあいコンサート」開催。
昭林公民館主催「昭林コンサート」に1996年より出演。
1997年よりデンパーク主催によるコンサートに出演。

安城音楽協会 規約

第1章 総則
第1条(名称)
本会は「安城音楽協会」と称する。
第2条(所在地)
本会は、事務局を本会事務局長宅に置く。

第2章 目的及び事業
第3条(目的)
(1) 本会は、音楽文化の普及発展を図り、明るく豊かな市民生活に寄与することを目的とする。
(2) 本会は、会員相互の連絡協力により、親睦と研鑽をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 音楽文化の奨励に関すること。
(2) 加盟会員の発展と相互の連絡融和に関すること。
(3) 音楽文化に関する団体との連絡調整に関すること。
(4) 演奏活動等の実施及び援助に関すること。
(5) 青少年の音楽教育に関すること。
(6) 指導者の育成に関すること。
(7) その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第3章 組織
第5条(組織)
本会の目的に賛同する、安城市内に主たる活動の場を持つ団体会員と個人会員をもって組織する。
第6条(入会・退会・休会・復会)
本会の入会・退会・休会・復会については所定の手続きをもって行う。

第4章 役員
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 理事 20名以内
(2) 監査 2名
第8条(理事の任期)
理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(役員の選出)
(1) 理事は総会において選出する。
(2) 理事の互選により、理事長、副理事長、事務局長、会計を選出する。
(3) 監査は、理事会の指名により選出する。
第10条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 理事長は、会務を統轄し本会を代表する。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 事務局長は、事務局を代表し事務を処理する。
(4) 会計は、本会の経理を処理し、会計報告をする。
(5) その他の理事は、本会の運営を審議し決議する。
第11条(顧問及び参与)
本会は、顧問及び参与を置くことができる。
第12条(名誉会員及び特別会員)
本会は、名誉会員及び特別会員を置くことができる。

第5章 会議
第13条(総会)
(1) 総会は、年1回行い過半数の出席をもって成立し(委任も含む)総会の議長は理事の内から選出する。ただし、理事長が必要と認めたときは、臨時にこれを置くことができる。
(2) 総会に付議する事項
(ア)事業報告、事業計画
(イ)会計報告と予算
(ウ)理事の選出
(エ)規約変更
(オ)その他必要な事項
第14条(理事会)
(1) 理事会は必要に応じて理事長が召集して開く。
(2) 理事会に付議する事項
(ア)事業報告に関する件
(イ)予算運用に関する件
(ウ)その他必要な事項
第15条(議決)
(1) 総会の議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長がこれを議決する。
(2) 理事会の議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は理事長がこれを決する。

第6章 会計
第16条(収入)
本会の経費は会費・その他の収入をもってあてる。
会費は、
個人会員 5,000円(年間)
団体会員 10,000円(年間)
とし、会費の納入期限は4月末日までとする。
第17条(会計年度)
(1) 本会の会計は、4月1日から翌年3月31日までとする。

付則
規約施工  平成03年5月
規約改正  平成11年4月
規約改正  平成13年4月
規約改正  平成31年4月

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